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TOPへ 違反と罰金 駐車違反

 

駐車違反とは駐車禁止区域に車を駐車しておくことで、一分でも車を離れると放置車両とみなされ放置駐車違反となります。


2006年6月1日改正道交法が施行され、民間による駐車違反取締りが開始されました。 駐車監視員は「みなし公務員」として扱われ、業務を行っている間は公務員と同じ扱いとなります。

駐車監視員が駐車違反の切符を切ることはありませんが、放置車両の確認をしている駐車監視員の妨害をした場合は公務執行妨害で罰せられます。


放置駐車違反での罰金
駐停車禁止場所の場合 反則金18,000円 3点
駐車禁止場所の場合  反則金15,000円 2点

放置駐車違反の運転者が反則金の納付をしない場合で、運転者が特定できない時は車両の持ち主に反則金の納付義務が発生します。
これを放置違反金と呼び、この放置違反金を支払っていない車両は車検をうけることができません。


駐車禁止な場所
  • 駐車禁止の道路標示や道路標識のある場所
  • 車庫や自動車用出入り口から3メートル以内
  • 消火栓などの消防水利の標識から5メートル以内
  • 道路工事区域から5メートル以内
高速道路では、サービスエリアや料金所を除いて全ての道路で駐停車が禁止されています。 
例外としては警察官の命令や危険を防止するための場合、故障、高速バスが乗客の乗降のため停留所で停止する時などがありますが、故障などの場合は車の後方に三角標示板を置くことが義務づけられています。