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TOPへ 違反と罰金 フロントガラスの違反

 

フロントガラスにフィルムなどを貼り付けている場合、透過率が70%以上ないものは違反とみなされます。


保安基準の改正によりフロントガラスに余計な物がついているのは全て違反とみなされるようになりました。


吸盤でフロントガラスに付けるタイプのレーダー、お守り、サブミラー、ステッカーなど貼っていた人は多いでしょうが、違反なのではずさなければなりません。

修理や点検、車検などで車をディーラーに入れた際に、はずさないと点検、修理を受けることができないと言われた人もいるでしょう。


フロントガラスに貼っていていいものは、検査標章、点検整備ステッカーのみです。

検査標章とは車検を受けた際に交付されるシールで、多くの場合フロントガラスの中央上部に貼られています。
シールの色と数字で検査時期がわかります。

点検整備ステッカーとは助手席側の上部隅っこに貼ってある丸いステッカーのことです。 12ヶ月点検の時期が書いてあり12ヶ月点検を受けるたびに新しいステッカーになり次の点検時期がわかります。

しかしこのステッカーでも、点検時期が過ぎてしまったものをそのまま貼っておくと、違反となりますので気をつけてください。